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誹謗中傷・名誉毀損対策

誹謗中傷問題はITに強い行政書士にお任せください!

当事務所では、元ITコンサルである代表の経験を活かし、誹謗中傷問題の総合コンサルティングを承っております。

インターネットには、無数の情報が発信されていますが、Google等の検索エンジンで上に出てこなければ何の意味もありません。しかも、常時、検索結果を守り続けなければいけないということではなく、就職活動、結婚、その他要所要所でのみ不利益な情報が出ていなければ、それで良いのです。

当事務所では、行政書士として違法な誹謗中傷に対しては削除を求める通知を依頼者様の代理人として作成・送付する一方で、他のSEO業者と同じように、Webに関するノウハウを駆使して、問題となる不利益な情報が検索エンジンでヒットしにくくなるよう、対策を行います。

また、刑事事件を提起することが早期解決に繋がると判断しうる場合は、加害者に対する被害届・刑事告訴状を作成、提出し、警察など捜査機関による対応を促します。

これらの手段を組み合わせて総合的、有機的に利用し、依頼者様の就職活動など社会生活が平穏に営めるようコンサルティングを行います。

こんな方はご相談ください!

・トラブルで相手方に名前を晒されてしまったが、転職活動を控えており、困っているので削除させたい。
・逮捕歴があり、報道で名前が出てしまったが、少しでも検索結果の順位を下げるか、記事数を減らしたい。

弁護士業務との関係

違法な誹謗中傷を削除するよう、裁判所に申し立てを行う業務は弁護士・司法書士業務となるので、当事務所では取り扱いできません。

しかし、裁判所での手続きは、平均的に数年間の時間が判決までかかる上に、一件あたり33万円〜の弁護士報酬(成功報酬別途)がかかるのが通常ですので、当事務所にご依頼いただいた上で、どうしても残ってしまったものを、弁護士・裁判所に依頼されるのが宜しいかと考えます。

なお、平成29年2月20日東京地裁判決を根拠に、『「弁護士以外の者による削除代行業」は全て違法(非弁活動)である』などとする発信が一部でなされていますが、上記裁判例は、行政書士の資格を有さない株式会社による削除代行(削除依頼の文書作成、発送)の代行が違法とされた事例であり、行政書士法により「権利義務に関する書類の作成」を独占業務とする(弁護士法の例外として、業務として適法に取り扱える)行政書士に妥当するものではありません。

また、現実問題として、誹謗中傷対策の一環としてSEOを使用せず、全てを弁護士に依頼して裁判所で対応するとなると、誹謗中傷をする側は無料かつゲーム感覚で誹謗中傷ができる一方で、被害者は文字通り数百万円〜の費用を支払い、裁判が終結するまで数年の時間(しかも、裁判で敗訴した場合には削除できないのに弁護士報酬だけを支払うことになります)をかけて対応しなければならないということになり、あまりにも非現実的です。

したがって、ご依頼者の皆様においては、安心して、行政書士にご依頼いただければと考えます。

報酬表

依頼範囲:Google検索結果1ページ以内のクリーニング依頼範囲:Google検索結果2ページ以内のクリーニング依頼範囲:Google検索結果3ページ以内のクリーニング
個人名55,000円〜75,000円〜100,000円〜
個人事業の屋号名75,000円〜100,000円〜150,000円〜

当事務所では、いわゆる「成功報酬」は頂戴しておりません。

ご状況及び対策、コンサルティングの概要を面談・Zoom、LINE等でヒアリングさせていただき、見積を提示した上で、ご依頼に至った場合は、報酬の少なくとも半額を着手金としてお支払いいただき、残額は分割又はご依頼終結時(ご納品時)にお支払いいただきます。

上記表以外にも、プラン設計は柔軟に承っておりますので、ぜひ、一度ご相談ください。

お問い合わせ・書類送付先

〒174-0056 板橋区志村一丁目35-10
第一マンション205号室
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