当事務所では、東京海上日動火災保険の損害賠償責任保険に加入しております。
行政書士業務にも、他の業種と同様に、様々なリスクがつきものです。
具体的には報告書、申請書等の提出し忘れ、期限遅れ、書類の紛失など色々と考えられますが、大きな特徴は、行政書士側のミスの結果(トラブル)が、依頼者であるお客様のほうに及んでしまうということです。
例えば、建設業許可の更新手続きの依頼を受けながら処理を怠った結果、建設業許可が失効してしまうのは依頼者様であり、行政書士自身ではありません。
こうした事態に備え、日本行政書士会連合会の行政書士倫理規程第24条では、
(賠償保険)
第24条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するように努めなければならない。
との規定が置かれております。
当事務所でも、これを受けて、東京海上日動火災保険が提供する行政書士損害賠償責任保険に加入することとしました。
これにより、万が一当事務所の過誤、業務懈怠が原因となり各種許認可、免許の失効、取消しなど不利益処分を受けることとなった場合、それにより被った損害について東京海上日動火災保険に保険金請求ができます。
補償対象となる業務
当事務所が加入する損害賠償責任保険により補償される対象となる業務は、次の通りです。この点、当事務所の屋号をもってお引き受けした業務であっても、明確に行政書士業務ではなく、かつ、行政書士業務に「附帯し、または密接に関連する業務」ではない事件については、この保険によっては補償されないこととなっております。
そのような業務をお引き受けする場合は、必ず事前にその旨をお伝えしておりますが、お客様のほうで疑念があるときも、お気軽にご指摘下さればと存じます。
〇他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類(実
地調査に基づく図面類を含みます。)を作成すること(行政書士法第1条の2)
〇他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類を
官公署に提出する手続きを代理および代行すること(同法第1条の3第1号)
〇他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類の
作成について相談に応ずること(同法第1条の3第4号)
〇他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる契約そ
の他に関する書類を代理人として作成すること(同法第1条の3第3号)
〇行政書士法第1条の2および第1条の3に規定する業務に附帯し、または密接に関連する業務
〇税務書類の作成(税理士法第51条の2に基づく業務)、財務書類の作成、会計帳簿の記帳、およびその
他財務に関すること
以上の通り、行政書士業務の全てが網羅されており、税理士法により認められた自動車関係税務に加えて記帳代行・決算書作成業務についても、同じく補償の対象とされております。
損害賠償責任保険が適用されるか否かは、同様の業務を、無資格のフリーランスや一般企業に対しを依頼する場合と比較したときの最も大きな違いの一つであり、士業者の先生だから安心だという抽象的なものとしてではなく、現実にトラブルが起こった場合に補償を受けられるという意味での実体のある「安心」と捉えていただいて、私たち行政書士にご依頼をいただけると嬉しいです。
保険金支払事例
なお、パンフレットによれば、次のような保険金支払事例がございます。