行政書士(・司法書士)は、弁護士と異なり、委任契約書を作成しなくても、口約束で依頼を受けることができます。
実際、当事務所で扱う事件は、報酬数千円程度の小規模なものも多く、あらゆる事件について書面で委任契約書を作成するとなると、それだけで業務量が大幅に増加し、結局は依頼者様のご負担になることと考えられます。
そこで、当事務所では、特定商取引法により義務づけられている「特定商取引法に基づく表記」を掲載するとともに、その内容を約款とすることを明示し、ご依頼にあたり別に特段の条件を定めない限りは、下記の内容が全ての依頼者様との関係に当てはまることとすることにしました。
常識的、良識的な内容とすることを心がけて作成したものですが、ご不明な点があれば、ご依頼に先立ってご相談ください。今後とも、どうぞ当事務所をよろしくお願い申し上げます。
販売価格 | 個別依頼毎に決定(見積書、請求書、報酬表に明記) ※当事務所では、行政書士法施行規則第10条に基づき、必ず、東京都行政書士会所定書式に準ずる領収書を発行しております。 |
代金の支払時期、方法 | 報酬11,000円未満 着手時全額 それ以上 報酬の少なくとも30%又は11,000円の小さい方を着手時、残額は納品時。 ※決済方法は現金、銀行振込、クレジットカード決済のいずれにも対応しております。 |
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項 | 業務に着手する前に書面でお申し出があれば、ご依頼の撤回又は解除に応じ違約金等の発生はありません。 業務着手後については、原則として解任扱いとなり、進捗程度にもよりますが少なくとも報酬の30%〜の既往業務に対する報酬が発生しますので、ご注意下さい |
事業者の氏名、住所、電話番号 | 行政書士第一ストアー事務所 宮城 史門 〒174-0056 東京都板橋区志村一丁目35-10 第一マンション205号室 TEL: 03-5918-9382 適格請求書登録番号: T9810271090547 |
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額 | ご依頼の種類により、交通費、印紙代、諸税等の実費を頂戴致します。 緊急の場合若しくは少額の場合を除き、事前に実費が発生する旨をお伝え若しくはご相談しております。 報酬には通常要する出張の日当を含みますが、解任、辞任により既往業務に対する報酬の部分的精算の場合、当事務所の責任によらず通常の回数を超えて官公庁への出頭その他の出張を行う場合には、その出張一回につき4,400円(税込)の出張日当を計上できるものとします。 また、出張に要する経費については、実際の当日に移動手段やその代金と関係なく、Googleマップ等の経路検索ツールで最短所要時間を示す経路として表示される経路を使用したものとみなし、その経費に加えることができることとします。 送料について、社会通念に照らして本来は郵便又は小包で送付すべき物を、当事務所が直接持参又は回収した場合は、それによって節約された郵便・小包料金の相当額をその経費として計上できるものとします。 |
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容 | 当事務所の手落ちに起因して納品物の内容が契約に適合しない場合には、当事務所の責任において追完若しくは補修、履行のご請求に応じます。 依頼者様に損害が生じてしまった場合に備え、当事務所では東京海上日動火災保険の損害賠償責任保険に加入しています。 |
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス | marketing@shimon.miyagi.jp(商業広告の送信元) madoguchi@shimon.miyagi.jp(お問い合わせ先) |
その他 | 当事務所は、依頼者様から別段の要請がない限り、ご依頼の遂行に関連して収集した文書や資料、申請書等の文書を電子化し、保管することがあります。 スキャン処理が困難な文書などは、電子化をしないこともありますが、電子化したデータについては、ご依頼の完了後も可能な限り長期間にわたって保管し、ご要請が有れば、いつでも、お客様に電子メールなどの手段により交付致します。 また、データを破棄すべき旨のご要請があれば、直ちに破棄致し、破棄証明書の発行にも応じます。この場合、証明書の郵送料はご負担をお願いします。 |