平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、大塚丈 弁護士らから刑事告訴されていた名誉毀損罪、侮辱罪被告事件において、高知地方裁判所にて懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決を受け(令和6年5月7日)、行政書士の資格を有しなくなったため(同6月11日確定)、行政書士業務を廃止するに至りました。
本来であれば、無罪判決を求めて最高裁まで争うべき事案でしたが、⑴私選弁護人の費用55万円+日当、実費〜を支払える見込がないこと、⑵国選弁護人が、「体調不良」として1ヶ月間も(!)接見に来ず保釈手続もしないなど不熱心であったこと、⑶捜査段階で、捜査官、検察官もそれなりに誠実に捜査に臨んでいると感じたことから、警察の筋書き通りの供述をしてしまったこと(今思えば、自己の利益を重視して、黙秘しておくべきでしたかもしれません)、⑷本件一審判決を受けた直後(5月下旬)から、重度の鬱病を発症してしまい、3ヶ月間、最近までほぼ寝たきりで、無罪判決を求める刑事被告人としての所要の手続きをとることが到底できない状態であったことから、本件を争うことは断念しました。
国選弁護人からは判決文の交付も受けておらず(詳細は不明ですが、いったん控訴したために、交付を受けられなくなった、とのことでした)、結局のところ、何がなぜ違法とされたのか不明なままですが、本件により行政書士業務を継続できなくなったことを深くお詫び申し上げます。
→9/6、検察庁に赴き判決文の交付を受けましたが、違法な保護室収容の件もあり十分に公訴事実を争うことができなかったためか、判決文を参照しても、なにが・なぜ違法なのかとの具体的な記載はほぼありませんでした。長期勾留及び保釈の許可がほぼされないことを承知で、かつ、多額の私選弁護人費用をかけて、さらに、「反省していない」「不合理な弁解を述べた」等として刑を加重されることを覚悟で公訴事実を争わない限りは、最低限の事実認定の理由すら示されない現在の刑事司法の現実に恐怖を覚えます。
他方で、一部インターネット上で流布されていると情報と異なり、大塚丈氏とともに私を刑事告訴した竹内隆志氏の事件については不起訴処分を獲得しており、竹内隆志氏の告訴には理由がないことが示されました。
私としては、有罪判決を受けた部分も含めて、刑事告訴の内容自体に強い疑問を持っており、高知地方検察庁まで記録謄写に行く必要があるためすぐには動けないものの、事件記録の検討結果次第では所要の対抗措置を取る所存です。
私も商売が下手なもので、行政書士としての活動中も全く商売になっていなかったので、再度登録するかは不明ですが、令和9年7月頃には、再び行政書士登録ができる見込みです。
今後は、依頼者もいないでしょうが(w)ITパスポート試験に合格したこともあり、IT・デザイン関係の事業でもちまちまとやってみようと思っています。実は、国際基督教大学在学中、入学式で使うバッグのデザインを任される、不動産業界在籍当時はマイソク(募集図面)をゼロから制作するなど、デザインについては僅かながら実績があったりする私です。本事務所ページの構成/デザインも自前です。
事務所サイトの復旧にあたり行政書士の看板を下ろす作業の傍ら、ご説明を述べることにしました。行政書士ではない私も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
…以上、長くなりましたが、ご一読頂きありがとうございました✨
長年のご愛顧を改めて御礼申し上げます。